日本企业管理规程4 経理規程運用細則
来源: 万语网 | 更新日期:2007-08-21 18:12:20 | 浏览(213)人次
第1章 総則 目的 第1条 この細則は、経理規程を円滑に運用することを目的として、同規程第7条の規程に基づき、次の事項に関する取扱について定める。 (1)帳簿及び勘定組織(経理規程第2章関連) (2)金銭出納(経理規程第16条、第21条関連) (3)減価償却(経理規程第56条関連) 第2章 帳簿及び勘定組織に関する取扱 会計伝票の記載要件伝票の承認伝票の整理保管帳簿の記載要件帳簿の締切更新帳簿の保管補助元帳の照合改ざんの禁止伝票及び帳簿の訂正記帳済みの伝票の訂正 第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条 2. 会計伝票には、発生年月日、支払又は入金の相手先、取引の内容、金額等を明瞭に記載しなければならない。 各部署で発行した会計伝票には、必ず各会計単位の経理責任者の承認印を受けなければならない。 会計伝票(仕訳伝票)は、経理処理日毎に取りまとめ、月毎に一連の番号を付して、番号順に整理し、所定の場所に保管しなければならない。 帳簿には、取引の内容を適切かつ明瞭に記載し、正当に記載された内容を抹消してはならない。 帳簿は、月毎に締切り、原則として会計年度毎に更新するものとする。但し、補助元帳について更新することが適当でないものは、継続使用することができる。 帳簿には、帳簿名及び使用期間を記載し、種類ごとに所定の場所に保管しなければならない。 補助元帳の残高は、毎月末及び毎期末に総勘定元帳の関係科目と照合し、相違ないことを確認しなければならない。 会計伝票、帳簿、証憑類は、塗抹、改描、削取、貼紙、修正液等による改ざんを行ってはならない。 会計伝票、帳簿の勘定科目及び金額は、原則として訂正してはならない。やむを得ず訂正する場合には、訂正する字句又は数字全部の上に横二線を引き、訂正者がその線の上に訂正印を押さなければならない。 記帳済の伝票の金額又は勘定科目の誤りを発見した時には、新たに会計伝票を発行して訂正するものとし、記帳済の伝票そのものを修正してはならない。 前項の訂正会計伝票には、訂正伝票である旨、訂正される伝票の種類その発行日及び伝票番号を記載し、訂正された伝票には訂正された旨、及びその訂正伝票発行年月日を記載しなければならない。 第3章 金銭出納に関する取扱 出納担当者内部牽制回収小切手の注意事項支払手段の制限金銭支払日小口現金の取扱小口現金の使途の制限小口現金の記帳小口現金の精算及び残高管理 小切手の保管小切手の取消、書損じ 第12条第13条 2.第14条第15条第16条 2.第17条 2.第18条第19条第20条2.第21条 2.第22条 金銭の出納は、出納責任者に任命された出納担当者がこれを行う。 出納責任者は、出納担当者が不在の場合の代行者一名を任命しておくものとし、その他の者に出納業務を代行させてはならない。 出納担当者は、出納責任者が特に認めた場合の他、金銭出納の記帳事務に携わってはならない。 持参人払の小切手を回収したときは、出納担当者が遅滞なくこれを銀行口座に入金しなければならない。但し、その支払場所が同一手形交換所外の銀行となっている小切手は、取立てを銀行に依頼し、入金を確認しなければならない。 仕入債務諸掛等の支払は、原則として銀行振込を以て行う。 前項により支払うときは、別に定める組織規程別表「業務分掌職務権限表」に基づいて、支払申請書に出納責任者の承認を受け、支払うものとする。 前条による支払は、原則として●●日締切、翌月●●日を定時支払日とする。 定時外の支払は、出納責任者の承認を得て行わなければならない。 小口現金がおかれる各部門責任者は、残高を必要最小限にしなければならない。 小口現金がおかれる各部門責任者は、残高と使用見込額を確認し、随時小口現金の補充を受けるものとする。 小口現金は、原則として営業に関する商品代金及び仕入債務、諸掛等の支払に充当してはならない。 売掛金回収等の営業関係で入金した金銭を、小口現金として使用してはならない。 小口現金担当者は、金銭の受払を小口現金出納帳に明記しなければならない。 小口現金をおかれた各部門責任者は、毎月月末に精算し、支出した経費の明細表と残高在高表を作成し、小口現金出納帳及び証憑を添付して、出納責任者の承認を得なければならない。 ●月末、●●月末においては、出納責任者が指定する銀行口座に小口現金の残高を入金させ、残高は零にしなければならない。 未使用の小切手は、金庫内の鍵のかかる部分に保管し、使用中の小切手は、金庫内の所定の場所に保管する。 小切手帳の控は、整理して所定の場所に保管しなければならない。 小切手を使用中、万一取消す又は書き損じた場合は、出納責任者の承認を得て、本紙の小切手Noの箇所を切取り、控の小切手Noの下に並べて貼付するものとする。 第4章 減価償却に関する取扱 減価償却の方法減価償却の会計処理期中取得固定資産の減価償却 期中取得中古資産の減価償却 期中減少固定資産の減価償却 固定資産の売却、除却 第23条 2.第24条 2. 3.第25条 2.第26条第27条第28条 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は、次の耐用年数及び残存価額に基づき実施する。 (1) 耐用年数及び償却率は、大蔵省令「原価償却資産の耐用年数等に関する省令」の耐用年数表の定めるところによる。 (2) 償却限度額は、有形固定資産においては取得価額の5%、無形固定資産は零とする。 長期前払費用の償却は、法人税法施行令第64条第1項第2号の規定に基づき実施する。 減価償却は、毎期首、当該会計年度の償却範囲額を計算し、これを月割費用として計上する。又、期末においては期中の資産の増減により償却額を調整決定し、当該会計年度の減価償却額とする。 有形固定資産に対する償却額は、間接法により、各勘定科目毎に取得価額と減価償却累計額とを区分して計上する。 無形固定資産に対する償却額は、直説法により当該資産の価額から控除し、その残高を資産の価額として表示する。 期中において新たに償却資産を取得した場合は、取得価額を基礎として、その耐用年数に応じた償却率を掛けて算出した金額に、その取得後決算期までの月数を掛け、これをその会計期間の月数で割って算出した金額を以て、その期の償却範囲額とする。 前項の計算においては、一ヶ月未満の端数は、一ヶ月に切上げて計算するものとする。 期中において耐用年数の一部又は全部を経過した償却資産を取得した場合は、その資産について耐用年数を見積り、前条に準じて償却範囲額を計算する。 期中において、償却資産の譲渡、売却、除却等を行った場合は、その処理を行った月までの減価償却を行う。 期中において固定資産を売却又は除却する場合には、当該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、当該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売却、除却にかかる費用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。て、償却資産の譲渡、売却、除却等を行った場合は、その処理を行った月までの減価償却を行う。 期中において固定資産を売却又は除却する場合には、当該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、当該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売却、除却にかかる費用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。 て、償却資産の譲渡、売却、除却等を行った場合は、その処理を行った月までの減価償却を行う。 期中において固定資産を売却又は除却する場合には、当該固定資産の帳簿価額をもって処理する。又、当該固定資産の帳簿価額と処分価額との差額は、売却、除却にかかる費用とともに、その年度の特別損益として処理するものとする。 |
课程名称 | 有效期 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 试听 | 购买 |
240天 | 80节 | 370.0元 | ||||
240天 | 75节 | 480.0元 | ||||
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398节 | 840.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
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192节 | 898.0元 | ||||
60天 | 19节 | 198.0元 | ||||
240天 | 60节 | 500.0元 | ||||
120天 | 37节 | 398.0元 | ||||
150天 | 15节 | 258.0元 | ||||
150天 | 18节 | 358.0元 | ||||
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52节 | 498.0元 |
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