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日语新語辞典より現代を映すキーワード900語 1

来源: 万语网 | 更新日期:2007-08-22 15:36:56 | 浏览(176)人次

  金融破綻とシステム改革

  きんゆうききたいおうかいぎ 「金融危機対応会議」

  首相を議長とし,官房長官,金融担当特命相,財務相,日銀総裁らで構成し,金融危機管理の基本方針などを決定する機関.

  →内閣府

  きんゆうシステムかいかくほう 「金融システム改革法」

  正称,金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律。金融ビッグバン推進のため銀行法,保険業法,証券取引法などの一連の法改正を伴い 1998 年(平成 10)制定。新しい投資信託商品や銀行等による投資信託の窓口販売の導入,株式売買委託手数料や損害保険料率の自由化,ディスクロージャー制度の整備拡充,利用者保護のため投資者保護基金と保険契約者保護機構の創設などが行われた。

  きんゆうちょう 「金融庁」

  金融監督庁を母体に,大蔵省金融企画局を統合し,民間金融機関の検査監督に加え,金融制度の企画立案等の事務を取り扱う。2000 年(平成 12)7 月,金融再生委員会の下に発足,01 年金融再生委員会の廃止に伴い事務を引き継ぎ,内閣府の外局に移行。

  →内閣府

  →中央省庁再編

  きんゆうもちかぶがいしゃ 「金融持ち株会社」

  金融機関の株式を所有する持ち株会社。日本では独占禁止法により禁止されていたが,「日本版ビッグバン」の一環として 1998 年(平成 10)以降認められた。

  けっさいせいよきん 「決済性預金」

  企業や個人が決済に用いる預金。

  →決済用預金

  →流動性預金

  こうてきしきん 「公的資金」

  政府,日本銀行や地方公共団体などからの融資や出資のこと。(1)預金保険機構による破綻銀行救済のための資金贈与や融資,(2)日本銀行による特別融資,(3)都道府県による資金援助,(4)簡易保険年金による株式買い,(5)一般会計による政府投資資金,(6)財投資金による低利融資などをいう。

  サービサー 「servicer」

  金融機関や一般会社の債権を譲り受けたり,委託を受けて回収管理する専門会社。債権回収会社。

  →債権管理回収業法

  システミックリスク 「systemic risk」

  金融機関などの決済システムが,部分的な決済不能状態から波及して,全体的に決済不能状態に陥るリスク。

  しんようしゅうしゅく 「信用収縮」

  金融市場で取引が停滞したり,資金供給が細る現象。金融機関が不良債権処理や自己資本比率引上げなどから,貸付金の回収や貸出しを控えることで引き起こされる現象。

  せいりかいしゅうきこう 「整理回収機構」

  住宅金融債権管理機構と整理回収銀行が統合し,1999 年(平成 11)設立。破綻金融機関の不良債権だけでなく,破綻前の金融機関から債権の買い取り,回収ができることが特徴。日本版 RTC.RCC.

  セーフティーネット 「safety net」

  一部での故障や破綻がシステムや社会全体に波及するのを防ぐ安全装置。金融機関の破綻が広がらないよう中央銀行が保証したり,預金に保険がかけられていることや雇用保険などがその例。

  そうきぜせいそち 「早期是正措置」

  金融機関の経営悪化に対して監督当局が破綻防止のため早期に対応する制度。金融機関の自己資本比率の低下の状況に応じて,監督当局である金融庁が業務改善計画の提出や業務の制限などを命じることにより,是正を指導する。1998 年(平成 10)から施行。

  ソルベンシーマージン 「solvency margin」

  保険会社の支払い余力を示す指標。保険会社の自己資本と,保険金支払いや会社の資産運用リスクなどから算出した数値。経営の安全性を示す。

  そんしつほてん 「損失補填」

  株式債券など有価証券の売買で生じた投資家の損失を,証券会社が事後に補填すること。1992 年(平成 4)証券取引法の改正により,その禁止が明文化された。

  →飛ばし

  とくべつこうてきかんり 「特別公的管理」

  事実上破綻した金融機関を金融再生法に基づいて一時国有化すること。管理下でも業務はそれ以前と変わらず,国は預金者,健全な借り手を保護しながら不良債権処理を進め,譲渡先を選定する。一時国有化。

  ビッグバン 「big bang」

  (1)宇宙の初めに起こり,現在の膨張宇宙に至ったと説く,大爆発のこと。この説では,宇宙が有限時間の過去において非常に高温高密な状態から爆発的に膨張を始めたとし,急激な温度降下の過程で素粒子の生成分化の経過を解明することを試みる。膨張宇宙宇宙背景放射はビッグ-バンを裏づける観測結果である。

  (2)日本の金融市場の活性化を目的とする,金融分野の規制緩和,完全自由化を中心とした大規模な改革の俗称。イギリスのそれに倣って,2001 年(平成 13)までに段階的に実施。

  〔イギリスの 1986 年の証券市場改革の際にその衝撃の大きさを宇宙の大爆発にたとえて使われるようになった〕

  ブリッジバンク 「bridge bank」

  経営破綻した金融機関の債権債務の処理のために,預金保険法に基づいて設立される銀行。処理を終了するまでの期間(最長 3 年)に譲渡先が見つからない場合は清算される。2001 年(平成 13)3 月までは金融再生法により設立され,同年 4 月以降は預金保険法に基づき設立される。つなぎ銀行。承継銀行。

  〔02 年 3 月,日本承継銀行が初のブリッジ-バンクとして設立された〕

  →日本承継銀行

  ふりょうさいけん 「不良債権」

  企業などが保有する債権のうち,元本や利息の回収が不能,または懸念されるものや元利金の返済が遅れているものなど。特に,金融機関のものをいう。

  〔一般的に銀行の不良債権という場合,金融検査マニュアルを基準に行われる自己査定によるものをいう〕

  →開示債権

  →リスク管理債権

  →分類債権

  →自己査定

  →金融検査マニュアル

  ペイオフ 「payoff」

  金融機関が破綻(はたん)した場合に,預金が全額払い戻されないこと。預金保険機構が預金者に預金額の一定額を限度に保険金を支払うことをいう。1996 年(平成 8)の預金保険法改正で 2001 年 3 月末までの間,預金の全額保護が決められ,ペイオフ解禁が 5 年間凍結された。さらに,2000 年改正でペイオフ解禁の期限が 1 年間延長され,定期預金などは 2002 年 3 月まで,普通預金などは 2003 年 3 月まで全額保護され,それ以降は 1000 万円までの預金とその利子を限度とするとしていた。しかし,02 年 4 月の定期預金などのペイオフ解禁後,定期性預金から流動性預金へ,中小金融機関から大手銀行への資金移動が広がったことから,金融決済システムの保護を理由に,02 年 10 月,普通預金などのペイオフ解禁が 05 年 4 月まで延期された。

  〔ペイオフ解禁によって,銀行には情報開示が,預金者には自己責任が求められることになった。また,02 年 9 月,ペイオフ解禁後の対策として決済用預金の創設が答申された〕

  →決済用預金

  モラルハザード 「moral hazard」

  道徳的危険。たとえば,金融機関や預金者,企業が節度を失った利益追求に走ることをいう。また,自宅に放火するなど保険金詐欺の発生する危険性をいう。倫理の欠如。

  よきんほけんきこう 「預金保険機構」

  預金者保護を目的に 1971 年(昭和 46)に設立された特殊法人。破綻した金融機関に代わって預金者に一定限度での支払いをする。

  リスクかんりさいけん 「リスク管理債権」

  銀行や信用金庫などの預金取り扱い金融機関が 1998 年(平成 10)3 月決算より銀行法等に基づき,順次,公表を始めた不良債権。破綻先債権,延滞債権,元利払いが 3 か月以上延滞している債権,貸出条件緩和債権をいう。従来の全国銀行協会連合会統一基準からより厳しいアメリカ証券取引委員会に準じた。

  〔債務者単位で財務経営状況を基準に査定する開示債権と違い,貸出金単位で返済状況を基準に査定しているが,一部では開示債権と同じ債務者単位でも行われている〕

  →不良債権

  →開示債権

  りゅうどうせいよきん 「流動性預金」

  企業や個人が決済に用いたり,当面の営業資金,生活資金が保管されている預金。定期性預金に対していう普通預金,当座預金など。

  〔ペイオフ解禁で,日々の入出金や決済に利用される預金の取り扱いが問題とされ,決済用預金の導入が答申された〕

  →決済用預金

  BIS 規制

  銀行の健全性確保や競争の公平性の確保を目的として,BIS が定めた民間銀行の自己資本比率に関する国際的な統一規制。狭義には 1988 年合意し,92 年末(邦銀は 93 年 3 月末)以降適用された,保有資産を信用リスクでウエート付けした総資産を用いる BIS 基準自己資本比率規制をさす。その後,保有株式金利為替などの相場変動で生じる市場リスクに関し管理強化およびリスクに対応した自己資本の積み増しなどを必要とする第二次 BIS 規制(BIS マーケット-リスク規制)を 1997 年末から(邦銀は 98 年 3 月末)適用,現在は新 BIS 規制策定が進められている。

  →BIS

  →BIS 基準自己資本

  →BIS 基準自己資本比率

  →新 BIS 規制

  →リスク-ウエート

  P&A [purchase and assumption]

  資産負債の継承。金融機関の破綻処理に際し,破綻金融機関を買い取る銀行がその資産や負債を継承する,営業譲渡方式の破綻処理。監督当局は経営危機の金融機関の経営状況を事前に把握,水面下で譲渡先を決める。破綻公表後すぐ営業を引き継ぐことでペイオフを避け,預金支払いなどに支障が生じないようにする。アメリカで普及している。

  RTC [Resolution Trust Corporation]

  アメリカの整理信託公社。貯蓄金融機関の経営破綻に対して救済管理を行う。1989 年設立。1995 年業務終了。

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