(転)最近の永住者申請の許可条件の変更について|留学动态
来源:
tang_mac
| 更新日期:2014-01-18 20:29:34 | 浏览(610)人次
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
具体的には、居住地を管轄する地方入国管理局に出頭して、パスポートや登録原票記載事項証明等を提示するとともに、永住許可申請書などの必要書類を提出します。
今までの永住許可の要件は、原則として
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが必要です。
(1)は、前科前歴がないこと、納税等の義務を果たしていることなどが内容となり、さらに進んで我が国や地域社会への積極的な貢献があれば評価されると思われます。
(2)は、公共の負担にならずに日常生活が送れるかという問題です。資産関係では不動産の登記簿謄本や評価証明書、預貯金の残高証明書等、職業?収入面では在職証明書、源泉徴収票、確定申告書など、事業者の場合は、会社謄本や決算書類など、資格?免許関係はその免許状や認定証等で立証します。
なお、申請者本人が扶養を受けている場合は、申請者を扶養する者に関して、この要件を充足するかどうかが問題になります。
(3)は、評価の問題ですから、特に決まった証拠があるわけではありませんが、例えば自分が所属する町内会や自治会、同業組合や商工会、労働組合等からの推薦状や嘆願書などで、具体的に評価してももらったり(これは(1)にも関連します)、永住希望の理由をまとめた申請者自身の陳述書の中でアピールすることが考えられます。
また、在日居住歴自体は、法律上の永住許可の要件ではなく、一つの判断要素です。従来の入管の公表基準は以下のようです。
①10年以上継続して本邦に在留していること(留学生として入国し、卒業後就職した場合は、就労資格に変更してから5年以上)
②日本人?永住者?特別永住者の配偶者の場合は、婚姻後3年以上の在留(海外で婚姻歴ある場合は婚姻後3年以上経過し、かつ本邦に在留1年以上)
③難民認定を受けている者は、5年以上の在留
④定住者の在留資格を受けている者は、定住許可後5年以上の在留
⑤外交?社会、経済、文化等の分野での我が国への貢献があると認められる者は、5年以上の在留
ただし、①から⑤のいずれかに該当する場合でも、今の在留資格の在留期間がその資格の最も長い期間(たとえば「日本人の配偶者等」なら3年)であることが必要です。
これは一応の基準で、これ以外にも具体的な生活状況等が総合的判断されることに変わりはありませんから、この基準に該当すれば永住許可が必ず認められると言うことにはなりませんが、基準が明らかにされたことは従前と比べ明確性が増したと評価できます。
この原則にもとづいて2005年度中までは許可がでていたように思います。しかし、2005年度の後半より2006年にかけて、かなり具体的に調査し、少しでも不満及び問題が有れば不許可になっています。
不許可の例を2事例ほど挙げておきます。どう改善されるかは現在のところ不明であります。
〈事例1〉
夫は2005年7月「人文知識?国際業務」より永住者の資格を取り、現在、在留資格は永住者です。妻は結婚歴7年有り、2年前より「家族滞在」の資格変更をして、「人文知識?国際業務」の資格を取得しました。そして、2005年10月に永住申請をしました。結果は不許可通知を受けました。
この事例は何と指しているのか私は判断できません。
私の見解ではこの妻の場合、婚姻歴は7年あり、婚姻後3年以上日本に在留していることに該当します。
一般原則の就労資格に変更許可後、5年以上の在留歴を有していることを適用するのはまったく論理の矛盾です。
このように本人の在留歴をはっきりと理解せず、不許可にすることは許されることではありません。ここのような変則的な規定が適用されることに私は怒りを覚えます。
底流に有る在留資格の本質に目をつぶり、氷山の一角だけを見て、不許可とは入管当局の不勉強の何もでもありません。
私はこの事例について、入管当局に反省を求めるつもりです。
<事例2>
37才中国福建省出身の料理人、日本への来日は1995年で10年を経過していました。本人の希望により永住申請しました。
結果は2006年4月に不許可通知が届きました。
理由はいつもの紋切り型の「あなたのこれまでの在留実績からみて、永住を許可するに足る相当の理由が認められません。」と記載されていました。
この事例も不許可の理由が非常に抽象的であり、具体性に欠けています。
本人に不許可の通知書を送附すると、次のような答えが返っていました。
①税金は3年間毎年、所得税、住民税を合わせて15万円位納税している。
②勤務先も日本に来て、1回しか転職していない。
③住居も6年間転居していない。
①~③を考えると永住の許可条件:ア素行が善良イ独立の生計の維持は十分に満たしていると考えられます。あと残る不許可の理由としては永住許可が日本国の利益という法務大臣の自由裁量にまかされることになるだけです。
以上2つの事例を紹介しましたが、日本政府の考え方は現在、大きくゆれています。人口減少による対応策として政府は、構造改革区別区域制度第3次提案への対応として、「平成16年度中に永住許可要件の明確化を図るため、我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた事例を紹介する」ことが決定され、さらに、「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日)において、当該措置の前倒しを図るとともに、併せて不許可とされた事例についても公表すべきとの指摘を受けました。
このように一方では10~20年先を見据えた対応策がとられているにもかかわらず、現実に永住者になろうとする人たちの門戸を厳しくしめているのは理解できません。
国策とともにその許可基準が左右するのも十分理解出来ますが、人の一生にかかわる重大事に関して余りに大きく政策がゆれるのは考えたものです。
政府は平成15年度中の措置として、規制改革集中受付月間における提案を受けて、9月12日、永住許可要件の明確化を図るため、法務省が、平成16年度中に、「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた『具体的?主要な事例』を紹介すること等」が政府決定された(全国規模で実施)。
当該決定事項については、実施時期の前倒しを行い、直ちに実施するとともに、その事例紹介の際には、併せて不許可とされたものについても公表すべきであるとしました。
今後の推移を十分に見守ると同時に決して臆病にならずに、十分かつ慎重に準備を整えて、何回も申請することをおすすめ致します。
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